合同庁舎と道路-ハウジングアーキテクト清瀬-
こんにちは、池田です。
先日、調査のため小平合同庁舎へ行ってきました。
東京都の多摩地区は、各市に建築指導の課が無いことが多く、
各地に点在する「合同庁舎」という所で建築を審査したり相談を受けたり
資料を保管したりしています。先日は東久留米の敷地の件で訪れました
「小平合庁」。敷地の前面道路の道路種別というものを調査してきました。
道路種別というのは、所管行政庁ごとに「建築基準法」上で決められた道路が
基準法のどれに当てはまるかというものです。
~よくある道路のイメージ~※行政ごとに指定の見解が違ったりするので
法42条1項1号道路 → そこそこ幅員(だいたい4.0m以上)があり、
交通に支障のない道路(一般的な道路)
法42条1項2号道路 → 都市計画法により区画整理事業や開発事業で新たに産まれた道路
法42条1項5号道路 → 位置指定道路 昔、建築物を建てるために作った道路で
行政に認められた道路(たくさんの地権者で各部を持つ私道などが多い)
位置指定図がある
法42条2項道路 → 幅員が4m無い道路。この道路に面する敷地で建築する場合、
中心線から2mずつセットバックして敷地を削り、
道路を4m以上確保しなくてはなりません。
(狭あい申請など、行政と協議が必要な場合が多い)
※個人の勝手なイメージですので確実なものは行政にお問い合わせください。
などなど、他にも法律で決まっている道路はありますが、上記が一般に多いです
東久留米の敷地は、私道で法42条1項5号の位置指定道路でした。
そして。。。位置指定図は「府中合同庁舎」に行って貰ってください。と言われ。。。1時間かけて府中合同庁舎
へ……情報を求めて今日もさすらう~~~ 利用者泣かせの合同庁舎、いつもありがとう。