合同庁舎と道路-ハウジングアーキテクト清瀬-


合同庁舎と道路-ハウジングアーキテクト清瀬-

こんにちは、池田です。

先日、調査のため小平合同庁舎へ行ってきました。

東京都の多摩地区は、各市に建築指導の課が無いことが多く、

各地に点在する「合同庁舎」という所で建築を審査したり相談を受けたり

資料を保管したりしています。先日は東久留米の敷地の件で訪れました

「小平合庁」。敷地の前面道路の道路種別というものを調査してきました。

道路種別というのは、所管行政庁ごとに「建築基準法」上で決められた道路が

基準法のどれに当てはまるかというものです。

~よくある道路のイメージ~※行政ごとに指定の見解が違ったりするので

法42条1項1号道路 → そこそこ幅員(だいたい4.0m以上)があり、

                交通に支障のない道路(一般的な道路)

法42条1項2号道路 → 都市計画法により区画整理事業や開発事業で新たに産まれた道路

法42条1項5号道路 → 位置指定道路 昔、建築物を建てるために作った道路で

                 行政に認められた道路(たくさんの地権者で各部を持つ私道などが多い)

                 位置指定図がある

法42条2項道路   →  幅員が4m無い道路。この道路に面する敷地で建築する場合、

                 中心線から2mずつセットバックして敷地を削り、

                  道路を4m以上確保しなくてはなりません。

                 (狭あい申請など、行政と協議が必要な場合が多い)

※個人の勝手なイメージですので確実なものは行政にお問い合わせください。

などなど、他にも法律で決まっている道路はありますが、上記が一般に多いです

東久留米の敷地は、私道で法42条1項5号位置指定道路でした。

そして。。。位置指定図は「府中合同庁舎」に行って貰ってください。と言われ。。。1時間かけて府中合同庁舎

へ……情報を求めて今日もさすらう~~~ 利用者泣かせの合同庁舎、いつもありがとう。