完了検査済証を取得していない物件相談について


「検査済証のない建築物に係る指定確認検査機関等を活用した建築基準法適合状況調査のためのガイドライン」について

この言葉をご存知でしょうか。

国土交通省のホームページには、以下のように記載されています。


既存建築ストックの有効活用や不動産取引の円滑化の観点から、指定確認検査機関等を活用し、検査済証のない建築物について建築基準法への適合状況を調査するための方法等を示したガイドラインを平成26年7月に策定・公表しました。
※なお、本ガイドラインによる法適合状況調査は、用途変更・増改築を行う建物に限定しているものではありません。

ガイドライン策定の目的と考え方 ガイドライン策定の背景・目的

わが国においては、年々、既存建築物の増改築や用途変更など既存建築ストックの活用に関するニーズが高まっている。

一方、建築基準法において、建築主は、工事完了後、建築主事又は指定確認検査機関による完了検査を受けて検査済証の交付を受けなければならないが、この検査済証の交付を受けていない建築物が、平成11年以前では半数以上を占めていた。

こうした建築物では、増改築や用途変更に伴う確認申請に当たり、原則として既存建築物の部分が建築時点の建築基準法令に適合していることを確かめる必要があるが、既存不適格建築物であるのか、違反建築物であるのかの判断が難しく、調査に多大な時間と費用を要する場合があることから、結果として増改築や用途変更を実現できないケースも見受けられる。この点については、『今後の建築基準制度のあり方について「住宅・建築物の耐震化促進方策のあり方について」(第一次答申)(平成25年2月 社会資本整備審議会)』においても記載されている。

さらに、国土交通省に設けられた「中古住宅の流通促進・活用に関する研究会(座長 中城康彦 明海大学不動産学部 教授)」の報告書(平成25年6月26日)において、中古住宅の流通段階における「検査済証のない中古住宅に係る法適合確認手続きの検討」として「中古住宅の流通段階で、金融機関が融資の可否を判断するに当たり、検査済証が求められる場合が多いことから、検査済証のない中古住宅が、新築や増改築当時の建築基準関係規定に適合していたかどうかを民間機関等が証明する仕組みの創設を検討する。」と指摘されている。

したがって、既存建築ストックを有効に活用する観点から、検査済証のない建築物の増改築や用途変更を円滑に進めることができるような方策を講じることが重要であることから、検査済証のない建築物について、その現況を調査し、法適合状況を調査するための方法を示したガイドラインを策定する。

※国土交通省引用 https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutakukentiku_house_fr_000061.html


と、記載されています。

難しい言葉で書かれていますが、簡単にいいますと

完了検査済証の無い物件(建築物)について、基準法適合状況調査をし適合通知が出る

という内容です。

ホームページにはこのようなQ&Aもあります。


Q1. 本ガイドラインによる報告書は検査済証の代わりになりますか。

 本ガイドラインに基づく法適合状況調査の報告書は、検査済証とみなされるものではありませんが、増改築時の既存不適格調書の添付資料として活用することが可能です。なお、本ガイドラインに基づく法適合状況調査の結果を検査済証のない建築物の増改築や用途変更に伴う手続き等の基礎資料として活用する場合は、あらかじめ特定行政庁(建築主事を含む。)や指定確認検査機関と相談しておくことが望ましいです。詳細は、ガイドラインp.5「1-3 ガイドライン策定にあたっての基本的な考え方」をご覧ください。


本適合調査について、当社では経験実績があります。現在、建築物の完了検査済証が無く、お困りの方はご相談ください。

メール、公式ライン、お問い合わせから詳しい内容をご連絡ください。