住宅宿泊事業法
こんにちは。CADオペレーターの浅山です。
先日、現存する建物内の部屋を民泊ができるようにしたいというオーナー様の依頼の元、保健所に行って簡易宿所について調査をしてきました。
簡易宿所とは旅館業の一種で、簡易宿所営業としての基準を満たすものでなければなりません。
旅館営業よりは規制や条件が少ないですが、トイレや浴室等の設備の数や、フロント(受付)の設置等様々な条件がある為
今回の依頼のあった建物で条件をクリアするのは難しい事が判明しました。
他に方法が無いか検討していたところ、来年の6月16日に住宅宿泊事業法(民泊新法)が施行されるので、
それを待つというのも方法という話があり、そういえば少し前にニュースで見たなぁと思いました。
今までは民泊用の法律が無かった為、旅館業で申請する以外方法がありませんでした。
そのため、無許可で旅館業を営む違法民泊や、地域住民等とのトラブルが問題になっているという現状だったようです。
外国旅客者増加の背景もあり、新たに住宅宿泊事業法(民泊新法)が施行されることになりました。
住宅宿泊事業法は旅館業に比べてずいぶんと規制や条件が緩和されています。
自宅の一室を民泊用に提供するという事も可能になるので(※条件付き)
空き家を民泊に利用するなど、今までにない利用価値が生まれてきそうです。